社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)が成立し、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます。
マイナンバー制度は、住民票を有する全ての人に一人ひとりに異なった12桁の個人番号(マイナンバー)を付番し、社会保障・税・災害対策の行政手続きにおいて個人番号を活用する制度です。
マイナンバーは「漏えい等により不正に使われるおそれがある場合」を除いて、一生変更されることはありません。

 

マイナンバー制度に関するお問合わせ先 
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
・日本語窓口 :TEL 0120-95-0178 
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1番 : マイナンバーカード・電子証明書・通知カードに関するお問い合わせ
2番 : マイナンバーカードの紛失・盗難について
3番 : マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4番 : マイナポータルに関するお問い合わせ
5番 : マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせ

・外国語窓口 (ポルトガル語・スペイン語・英語・中国語・韓国語対応)
:TEL 0120-0178-27
(マイナンバーカード・電子証明書・通知カード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止)
:TEL 0120-0178-26
(マイナンバー制度、マイナポータルに関すること)
:TEL 0570-0100-76(有料)
(マイナポイントを活用した消費活性化策に関すること)

開設時間
平日午前9時30分~午後8時00分(年末年始を除く)
土曜日、日曜日、祝日は午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)
※紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。
マイナンバー制度の詳細は、次の内閣官房ホームページよりご覧ください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/portuguese.html (外部リンク)