新型コロナウイルス感染症拡大防止のための地方入国管理局の混雑緩和対策について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、在留期間更新許可申請などの手続きの一部を次のとおり変更して対応します。

なお、7月中に在留期間満了日を迎える人も新たに対象になりました(2020年5月12日現在)。

対象者

2020年3月から7月中に在留期間満了日を迎える外国人(在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出国準備期間)」の人は除く)

なお、日本国内で出生した人など3月から7月中に在留資格の取得申請をしなければならない人を含みます。

対応

在留期間更新許可申請および在留資格変更許可申請などについては、在留期間満了日から3か月後まで受け付けます。

詳しくは次の通知を見てください。

注意事項

在留カードの有効期間の更新については、期限の延長は行われません。
2020年3月から7月に有効期間が切れる人は、忘れずに更新手続きをしましょう