新型コロナウイルスにより納税が困難になった人へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、町税を一時に納付することができない場合に、申請に基づき、一定の要件に該当する場合は、地方税法の規定により納付を猶予する制度がありますので、収納課にご相談ください。

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして次のようなケースに該当する場合は、猶予制度があります(徴収の猶予:地方税法第15条)。

災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の人が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

事業に著しい損失を受けた場合

納税者の人が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予(財産の差押や換価(売却)が猶予)

新型コロナウイルス感染症の影響により、次のすべてに該当し、町税を一時に納付することができない場合、申請により財産の差押や差押えた財産の売却を猶予する制度があります(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。なお、換価の猶予の申請については、猶予を受けようとする町税の納期限から6か月以内に行ってください。

  1. 町税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあるとき。
  2. 納税についての誠実な意思を有すると認められるとき。
  3. 換価の猶予を受けようとする町税以外の町税などの滞納がないとき。

猶予が認められると

  • 原則、1年間猶予が認められます。
  • 猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
  • 財産の差押や換価(売却)が猶予されます。