新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金等の特例貸付

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について、特別措置が設けられました。
群馬県社会福祉協議会では、休業や失業により生活資金でお悩みの方々に向けた緊急小口特例貸付等の特例貸付を実施します。

休業された人(緊急小口資金)

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。

対象

新型コロナウイルスの影響を受け、休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

貸付上限

10万円以内(学校の休業等の特例の場合20万円以内)

失業された人(総合支援資金)

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。

対象者

新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯

貸付上限額

  • 2人以上:月20万円以内
  • 単身:月15万円以内

借入期間は原則3か月以内とします(延長の可能性あり)。

パンフレット(多言語版)

申込み・問合せ

大泉町社会福祉協議会 

℡0276-63-2294