群馬県は国の緊急事態宣言を受けて、令和2年5月6日までの緊急事態措置を発表しました。しかし現在の感染動向を踏まえると、外出自粛の取り組みに加えて、人と人との接触の機会をさらに低減する必要があると判断して、インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、事業者に対して、休業等の要請を行うことと決定しました。
休業要請の概要
区域
群馬県全域
期間
令和2年4月18日(土曜日)から令和2年5月6日(水曜日)まで
基本的に休止を要請する施設
措置法施行令第11条に規定する施設のうち、社会生活を維持するうえで必要な施設等を除いた施設
(その他使用停止が望ましい施設についても、特措法によらない施設の使用停止の協力を依頼)
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