大泉町では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、群馬県が実施する緊急事態措置による休業要請による休業要請に従った飲食店(スナック、バー、カラオケに限る)に対し、家賃等を継続して支払う場合に、家賃等の一部を助成します。
休業要請協力飲食店等家賃助成金
対象者
次の条件をすべて満たすもの
- 群馬県の休業要請により、4月25日から5月6日まで休業した飲食店(スナック、バー、カラオケに限る)
- 個人または本店の所在地が町内にある営利を目的とする法人
- 町内において、現に飲食店(スナック、バー、カラオケに限る)の店舗を営んでいること
- 家賃に係る賃貸借契約を交わしており、休業期間に相当する家賃が発生していること
- 暴力団関係者でないこと
助成金額
1か月分の家賃の2分の1の金額(上限は30,000円)
1店舗1回限り
申請方法
次の書類を経済振興課へ提出してください。
- 大泉町休業要請協力飲食店等家賃助成金交付申請書
- 対象店舗の家賃がわかる書類
申請期限
令和2年7月31日(金曜日)
お問い合わせ先
住民経済部 経済振興課
電話:0276-63-3111