上下水道料金の支払い猶予に関する措置について

国では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、全国の上下水道管理者に対し、一時的に上下水道料金の支払に困難を来している使用者を対象として、支払猶予等の柔軟な措置を講ずるよう要請しています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、水道料金等のお支払いが難しい人は、群馬東部水道企業団お客様センターまでご連絡ください。

対象

太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町で水道を使っている人

お問い合わせ

群馬東部水道企業団お客様センター

電話:0276-45-2731