離職などにより住居を失った人、または失う恐れのある人に、就職に向けた活動をすることを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。合わせて、社会福祉協議会による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
給付内容
支給額
下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給
30,700円(単身世帯) 37,000円(2人世帯) 39,900円(3~5人世帯)
43,000円(6人世帯) 47,900円(7人以上)
支給期間
3ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長及び再延長が可能)
支給方法
大家等へ代理納付
給付要件
申請時に以下の1~7のいずれにも該当する方が対象となります。
1.群馬県内23町村に居住し、経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれがある
2.①申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること
又は
②就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること
3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
4.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の住居する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること
世帯人数 | 収入基準額(万円)(※) |
1人 | 7.8万円 |
2人 | 11.5 万円 |
3人 | 14万円 |
4人 | 17.5万円 |
5人 | 20.9万円 |
(※)世帯構成や居住する町村によって異なることがあります
5.申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること
世帯人数 | 金融資産 |
1人 | 46.8万円 |
2人 | 69万円 |
3人 | 84万円 |
4人 | 100万円 |
5人 | 100万円 |
6.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する、離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
7.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
多言語資料(概要)
相談・受付窓口(邑楽郡内に住んでいる人に限る)
大泉町社会福祉協議会
電話:0276-63-2294