マイナンバー通知カード廃止のお知らせ

2020年5月25日(月曜日)にマイナンバー通知カード(緑色の紙製カード)が廃止されます。
廃止後は、通知カードに関する次の手続きができなくなります。

  • 氏名や住所などの記載事項変更手続き
  • 交付および再交付手続き

通知カードの紛失や返納の手続きについては、引き続き受け付けることができます。また、マイナンバーカードを交付する際には、通知カードを返納する必要があります。
通知カードは、氏名や住所などの記載事項が住民票と一致している限り、利用可能です。

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

出生等で新たにマイナンバーが付番された方には、通知カードに代わり「個人番号通知書」が送付されます。
この「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

マイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーが記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明
  • 住民票と同じ内容が記載された通知カード

お問い合わせ先

住民経済部 住民課
電話:0276-63-3111