群馬県内飲食店における新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び営業時間の短縮の協力要請(8月7日から9月12日まで)

群馬県では、新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、下記のとおり営業時間短縮の協力を要請します。

営業時間短縮の協力要請

警戒度4期間中

期間

2021年8月7日(土曜日)1日間

対象地域

県内全域(35市町村)

対象業種

午後8時から午前5時までの間に営業している飲食店、喫茶店、遊興施設(スナック、バー、カラオケボックス等)

  • 宅配、テイクアウトサービスは除きます。
  • 飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗の事業者が対象です。
  • 接待を伴う飲食店を除く「ストップコロナ!対策認定店」につきましては、営業時間の短縮を要請しますが、引き続き、適切な感染防止対策を徹底することで営業することができます。この場合、協力金の支給対象外となります。

要請内容

  • 午後8時から午前5時の営業自粛
  • 酒類提供は午前11時から午後7時まで
  • 感染症防止対策の実施

まん延防止等重点措置期間中

期間

2021年8月8日(日曜日)から8月19日(木曜日)まで計12日間

対象地域

重点措置区域

20市町村(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町)

その他区域

その他15市町村

対象業種

午後8時から午前5時までの間に営業している飲食店、喫茶店、遊興施設(スナック、バー、カラオケボックス等)

  • 宅配、テイクアウトサービスは除きます。
  • 飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗の事業者が対象です。

要請内容

重点措置区域
  • 午後8時から午前5時までの営業自粛
  • 酒類提供は終日自粛
  • カラオケ設備の利用を終日自粛(飲食を主たる業としている店舗のみ)
  • 感染防止対策の徹底
その他区域
  • 午後8時から午前5時までの営業自粛
  • 酒類の提供が午前11時から午後7時まで
  • カラオケ設備の利用を終日自粛(飲食を主たる業としている店舗のみ)
  • 感染防止対策の徹底

緊急事態宣言期間中

期間

2021年8月20日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで計24日間

対象地域

県内全域(35市町村)

対象業種

午後8時から午前5時までの間に営業している飲食店、喫茶店、遊興施設(スナック、バー、カラオケボックス等)

  • 宅配、テイクアウトサービスは除きます。
  • 飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗の事業者が対象です。

要請内容

  • 酒類の提供またはカラオケ設備を提供する飲食店の休業
  • 上記以外の飲食店は、午後8時から午前5時までの営業自粛
  • 感染防止対策の徹底

協力金

支給対象者

要請対象となる店舗を有する事業者であって、要請期間の全期間を通じて、県からの要請内容に協力していること。

ただし、やむを得ない事情がある場合には、8月11日(水曜日)までに営業時間短縮等を開始していれば、開始日前日までの日数分を減額して協力金を支給します。

また、緊急事態措置の適用に伴い、8月22日(日曜日)までに営業時間短縮等を開始した場合についても、開始日前日までの日数分を減額して協力金を支給します。

協力金額

重点措置区域(8月8日~8月19日)
計算方式 事業者規模 1日あたり売上高 1日あたり支給額
売上高方式 中小企業 75,000円以下 3万円
75,000円超~250,000円以下 1日当たり売上高×0.4
250,000超 10万円
売上高減少方式 大企業
(中小企業も選択可)
500,000円以下(売上高減少額) 売上高減少額×0.4
500,000円超(売上高減少額) 20万円
その他区域(8月8日~8月19日)
計算方式 事業者規模 1日あたり売上高 1日あたり支給額
売上高方式 中小企業 83,333円以下 2.5万円
83,333円超~250,000円以下 1日当たり売上高×0.3
250,000超 7.5万円
売上高減少方式 大企業
(中小企業も選択可)
500,000円以下(売上高減少額) 売上高減少額×0.4 または1日あたりの売上高×0.3のいずれかの低い額
500,000円超(売上高減少額) 20万円 または1日あたりの売上高×0.3のいずれかの低い額

県独自の営業時間短縮要請(8月7日)分については、県内全域において、上記その他区域と同様になります。

緊急事態措置区域(8月20日~9月12日)
計算方式 事業者規模 1日あたり売上高 1日あたり支給額
売上高方式 中小企業 100,000円以下 4万円
100,000円超~250,000円以下 1日当たり売上高×0.4
250,000超 10万円
売上高減少方式 大企業
(中小企業も選択可)
500,000円以下(売上高減少額) 売上高減少額×0.4 
500,000円超(売上高減少額) 20万円
1日あたりの売上高

8月7日~8月19日までの分=前年又は前々年の8月の売上高÷31(1円未満切り上げ))

8月20日~9月12日までの分=前年又は前々年の8月及び9月の売上高÷61(1円未満切り上げ))

売上高とは、飲食業の売上高とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。

申請手続等

県独自の営業時間短縮要請(8月7日)分、まん延防止等重点措置による営業時間短縮要請(8月8日から19日)分及び緊急事態宣言措置による営業時間短縮要請(8月20日~9月12日)分の申請をまとめて受け付けます。

過去の営業時間短縮要請協力金の支給実績のある中小企業・個人事業主が売上高方式で申請する場合には、要請期間中に申請を受け付け、一定額を早期支給する予定です(この場合、要請期間終了後に別途本申請が必要です)。

申請方法

郵送またはオンライン(専用サイト)により申し込み

申込期間

緊急事態措置終了後に受付開始(9月中旬予定)

申請書類(予定)

早期支給申請

次の県ホームページを確認してください。

本申請
  • 支給申請書・誓約書
  • 振込先の通帳(見開き部分)等の写し
  • 本人確認書類の写し
  • 食品衛生法に基づく、飲食店の営業許可の写し(対象期間中有効なもの)
  • 店舗の外観全体がわかる写真等(店舗名が確認できるもの)
  • 店舗の内観がわかる写真等(店内の様子及び感染防止対策を行っていることが分かるもの)
  • 要請期間中の全期間で営業時間を短縮等(または終日休業)したことがわかる資料(張り紙の写真など)
  • 令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)の事業年度の確定申告書の写し
  • 飲食業売上高が記載された売上帳簿等の写し

【補足】確定申告書の写し等について

上記申請書類のうち、確定申告書の写し及び売上帳簿の写しについては、売上高方式の下限額以外で申請する場合に提出してください。
具体的な書類は次のとおりです。

(1)確定申告書の写し
法人の場合(必須)
  • 法人税確定申告書別表一の控え
  • 法人事業概況説明書(両面)
個人の場合(必須)
  • 所得税の確定申告書第一表の控え(青色申告、白色申告)
  • 所得税青色申告決算書(1枚目、2枚目)(青色申告の場合のみ)
(2)飲食業売上高等が記載された売上帳簿等の写し(協力金の算定に使用した年月のもの)

令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)8月の売上帳簿
※売上高減少方式の場合は、令和3年(2021年)の売上帳簿も必要です。

お問い合わせ

県内企業ワンストップセンター(産業政策課内)
電話 027-226-2731