群馬県内飲食店における新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び営業時間の短縮の協力要請(10月1日から10月7日まで)

群馬県では、新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、下記のとおり営業時間短縮の協力を要請します。

営業時間短縮の協力要請

期間

2021年10月1日(金曜日)から10月7日(木曜日)まで計7日間

対象地域

県内全域(35市町村)

対象業種

飲食店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗

  • 接待を伴う飲食店
  • カラオケ店
  • 酒類を提供する飲食店
  • 結婚式場
注意
  • 宅配、テイクアウトサービスは除きます
  • 「ストップコロナ!対策認定店」については、適切な感染防止対策を徹底することで通常どおり営業できます。この場合、協力金の支給対象外となります。

要請内容

  • 午後8時から午前5時までの営業自粛
  • 酒類の提供は午前11時から午後7時まで
  • カラオケ設備の提供を自粛(飲食を主たる業としている店舗および結婚式場)
  • 感染防止対策の徹底

協力金

支給対象者

要請対象となる店舗を有する事業者であって、要請期間の全期間を通じて、県からの要請内容に協力していること。

協力金額

計算方式 事業者規模 1日あたり売上高 1日あたり支給額
売上高方式 中小企業 83,333円以下 25,000円
83,333円超~250,000円以下 1日当たり売上高×0.3
250,000超 75,000円
売上高減少方式 大企業
(中小企業も選択可)
500,000円以下(売上高減少額)

売上高減少額×0.4または
1日あたりの売上高×0.3の低い額

500,000円超(売上高減少額) 20万円または
1日あたりの売上高×0.3の低い額
1日あたりの売上高

前年または前々年の10月の売上高÷31(1円未満切り上げ)

売上高とは、飲食業の売上高とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。

申請手続等

申請方法

郵送またはオンライン(専用サイト)により申し込み

申込期間

緊急事態措置延長(9月13日~30日)分及び今回の県独自の営業時間短縮要請(10月1日~7日)分の申請をまとめて受付する予定です。(10月中旬予定)

申請書類(予定)

  • 支給申請書・誓約書
  • 店舗ごとの協力金支給申請額計算書
  • 振込先の通帳(見開き部分)等の写し
  • 本人確認書類の写し
  • 食品衛生法に基づく、飲食店の営業許可の写し(対象期間中有効なもの)
  • 店舗の外観全体がわかる写真等(店舗名が確認できるもの)
  • 店舗の内観がわかる写真等(店内の様子及び感染防止対策を行っていることが分かるもの)
  • 要請期間中の全期間で営業時間を短縮等(または終日休業)したことがわかる資料(張り紙の写真など)
  • 令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)の事業年度の確定申告書の写し
  • 飲食業売上高が記載された売上帳簿等の写し
  • 酒類またはカラオケ設備を提供していることがわかる資料(メニュー表の写しなど)

【補足】確定申告書の写し等について

上記申請書類のうち、確定申告書の写し及び売上帳簿の写しについては、売上高方式の下限額以外で申請する場合に提出してください。
具体的な書類は次のとおりです。

(1)確定申告書の写し
法人の場合(必須)
  • 法人税確定申告書別表一の控え
  • 法人事業概況説明書(両面)
個人の場合(必須)
  • 所得税の確定申告書第一表の控え(青色申告、白色申告)
  • 所得税青色申告決算書(1枚目、2枚目)(青色申告の場合のみ)
(2)飲食業売上高等が記載された売上帳簿等の写し(協力金の算定に使用した年月のもの)

令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)10月の売上帳簿
※売上高減少方式の場合は、令和3年(2021年)の売上帳簿も必要です。

お問い合わせ

県内企業ワンストップセンター(後日、専用のコールセンターを設置します)
電話:027-226-2731
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで