住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した人々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。

給付対象者

住民税非課税世帯

基準日(2021年12月10日)時点で大泉町に住民登録があり、世帯全員の2021年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯、未申告者のいる世帯は対象外)。なお、2021年1月2日以降、基準日までに本町へ転入した世帯で、住民税非課税と思われる世帯については後日、通知を郵送いたします。

家計急変世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて2021年1月から2022年9月までの間で家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。

住民税非課税世帯限度額早見表

扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額 月換算
単身または扶養親族がいない場合 930,000円 77,500円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 1,378,000円 114,833円
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 1,683,999円 140,333円
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 2,099,999円 174,999円
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 2,499,999円 208,333円
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,999円 170,333円

支給額

1世帯あたり10万円(1世帯1回限り。住民税非課税世帯と家計急変世帯の重複受給はできません。)

支給に係る申請等

住民税非課税世帯

確認書を郵送で提出。なお、2021年1月2日以降、基準日までに転入した世帯は申請書を郵送または、コールセンター窓口にて申請。

家計急変世帯

申請書および必要書類を郵送または、コールセンター窓口にて申請。

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」を提出していただき、支給要件に該当するか審査のうえ、指定された口座に振り込みます。

注意事項

  • 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」等の配布時期は未定です。詳細が決まり次第お知らせします。しばらくお待ちください
  • 2021年度住民税均等割が課税されている世帯員全員のそれぞれの収入状況の確認できる書類が必要となります。

支給開始時期

住民税非課税世帯

返送いただいた確認書および申請書の内容を審査のうえ、給付金を指定口座に振り込みます。

家計急変世帯

提出いただいた書類をもとに支給要件に該当するか審査のうえ、給付金を指定口座に振り込みます。

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」お問い合わせ先

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」に関する一般的なお問い合わせには、内閣府が開設したコールセンターが対応しています。

  • 電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
  • 時間:午前9時から午後8時(土曜日、日曜日、祝日を含む、12月29日から1月3日を除く)

大泉町から送付された「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の確認書に関するお問い合わせには、大泉町臨時特別給付金コールセンターが対応しています。

  • 場所:社会福祉協議会2階研修室1(大泉町吉田2465番地)
  • 電話番号:0276-55-0334
  • 時間:午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

お問い合わせ

健康福祉部 福祉課
電話番号:0276-62-2121
窓口の場所:保健福祉総合センター3番窓口