群馬県内飲食店における新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び営業時間の短縮の協力要請(2月14日から3月6日まで)

群馬県では、新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、下記のとおり営業時間短縮の協力を要請します。

営業時間短縮の協力要請

期間

2022年2月14日(月曜日)から3月6日(日曜日)まで計21日間

対象地域

県内全域(35市町村)

対象業種

飲食店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗

  • 飲食店(居酒屋含む)
  • 喫茶店
  • 遊興施設(スナック、バーなど)
  • 結婚式場

午後8時から午前5時までの間に営業しているカラオケ店(飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)

注意
  • 宅配、テイクアウトサービスは除きます
  • 「ストップコロナ!対策認定店」を含みます

要請内容

ストップコロナ!対策認定店

要請開始日に次のいずれかの区分を選択できることとします

酒類提供をする場合(午後9時から午前9時までの間に営業している店舗)
  • 午後9時から午前5時までの営業自粛
  • 酒類の提供は午前11時から午後8時まで
  • 感染防止対策の徹底
  • 同一グループ・同一テーブル4人以内
酒類提供をしない場合
  • 午後8時から午前5時までの営業自粛
  • 酒類の提供は終日自粛
  • 感染防止対策の徹底
  • 同一グループ・同一テーブル4人以内
非認証店
  • 午後8時から午前5時までの営業自粛
  • 酒類の提供は終日自粛
  • 感染防止対策の徹底
  • 同一グループ・同一テーブル4人以内

協力金

支給対象者

要請対象となる店舗を有する事業者であって、要請期間の全期間を通じて、県からの要請内容に協力していること。

協力金額

ストップコロナ!対策認定店で午後9時から午前5時までの営業自粛を選択した店舗
計算方式 事業者規模 1日あたり売上高 1日あたり支給額
売上高方式 中小企業 83,333円以下 25,000円(下限)
83,333円超~250,000円以下 1日当たり売上高×0.3
250,000超 75,000円(上限)
売上高減少方式 大企業
(中小企業も選択可)
500,000円以下(売上高減少額)

売上高減少額×0.4または
1日あたりの売上高×0.3の低い額

500,000円超(売上高減少額) 200,000円または
1日あたりの売上高×0.3の低い額
ストップコロナ!対策認定店で午後8時から午前5時までの営業自粛を選択した店舗および非認証店
計算方式 事業者規模 1日あたり売上高 1日あたり支給額
売上高方式 中小企業 75,000円以下 30,000円(下限)
75,000円超~250,000円以下 1日当たり売上高×0.4
250,000超 100,000円(上限)
売上高減少方式 大企業
(中小企業も選択可)
500,000円以下(売上高減少額)

売上高減少額×0.4

500,000円超(売上高減少額) 200,000円(上限)
1日あたりの売上高

前年または前々年の2月及び3月の売上高÷59(1円未満切り上げ)

売上高とは、飲食業の売上高とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。

注意事項

  • ストップコロナ!対策認定店については全期間を通じて午後8時から午前5時までの営業自粛(酒類は終日自粛)に応じた場合のみ、売上高に応じて1日あたり3万円から10万円の協力金が支給されます
  • ストップコロナ!対策認定店であるかどうかの判断は原則として2月14日時点の認定の有無で行います(非認証店が要請期間中に認証店となった場合は、認証を受けた日から認証店の要請内容に変更になります)

申請手続等

申請方法

郵送またはオンライン(専用サイト)により申し込み

申込期間

要請期間終了後に開始(3月上旬予定)

申請書類(予定)

  • 支給申請書・誓約書
  • 店舗ごとの協力金支給申請額計算書
  • 振込先の通帳(見開き部分)等の写し
  • 本人確認書類の写し
  • 食品衛生法に基づく、飲食店の営業許可の写し(対象期間中有効なもの)
  • 店舗の外観全体がわかる写真等(店舗名が確認できるもの)
  • 店舗の内観がわかる写真等(店内の様子及び感染防止対策を行っていることが分かるもの)
  • 要請期間中の全期間で営業時間を短縮等(または終日休業)したことがわかる資料(張り紙の写真など)
  • 令和3年(2021年)又は令和2年(2020年)の事業年度の確定申告書の写し
  • 飲食業売上高が記載された売上帳簿等の写し
  • 酒類またはカラオケ設備を提供していることがわかる資料(メニュー表の写しなど)

【補足】確定申告書の写し等について

上記申請書類のうち、確定申告書の写し及び売上帳簿の写しについては、売上高方式の下限額以外で申請する場合に提出してください。
具体的な書類は次のとおりです。

(1)確定申告書の写し
法人の場合(必須)
  • 法人税確定申告書別表一の控え
  • 法人事業概況説明書(両面)
個人の場合(必須)
  • 所得税の確定申告書第一表の控え(青色申告、白色申告)
  • 所得税青色申告決算書(1枚目、2枚目)(青色申告の場合のみ)
(2)飲食業売上高等が記載された売上帳簿等の写し(協力金の算定に使用した年月のもの)

令和3年(2021年)又は令和2年(2020年)2月及び3月の売上帳簿
※売上高減少方式の場合は、令和4年(2022年)の売上帳簿も必要です。

お問い合わせ

県内企業ワンストップセンター

電話:027-226-2731
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金コールセンター

電話:0120-922-417
受付時間:午前9時から午後5時まで