給付金等の課税上の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症の影響により、町民に対する支援として国や地方公共団体から支給された給付金や助成金、協力金などについては、法令上、その対象者や目的によって、次のとおり課税関係が異なります。

非課税対象となるもの

例として次のような給付金などは、非課税となります。

支給の根拠となる法律により非課税となるもの

  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)

新型コロナ税特法により非課税となるもの

  • 特別定額給付金(新型コロナ税特法4条1号)
  • 子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条2号)

所得税法の規定により非課税となるもの

1.学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)、学生支援緊急給付金

2.心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)

  • 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
  • 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
  • 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
  • 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券

課税対象となるもの

事業所得に区分されるもの

事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなどが対象です。なお、補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費となります。
例として次のようなものが対象となります。

  • 持続化給付金(事業所得者向け)
  • 中小法人、個人事業者のための一時支援金、月次支援金
  • 雇用調整助成金
  • 小学校休業等対応助成金(支援金)
  • 家賃支援給付金
  • 小規模事業者持続化補助金
  • 農林漁業者への経営継続補助金
  • 医療機関、薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金
  • 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金

一時所得に区分されるもの

事業に関連しない給付金で臨時的に一定の所得水準以下の人に対して一時に支給される給付金などが対象です。なお、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象となりません。
例として次のようなものが対象となります。

  • 持続化給付金(給与所得者向け)
  • GoToトラベル事業における給付金
  • GoToイート事業における給付金
  • GoToイベント事業における給付金

雑所得に区分されるもの

事業所得、一時所得に該当しない給付金などが対象です。
例として次のようなものが対象となります。

持続化給付金(雑所得者向け)

その他

国税庁ホームページに各種給付金などの課税上の取り扱いについて記載があります。詳しくは関連リンクの「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」内「4新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」の「問9」をご覧ください。なお、記載のない給付金については、その給付金などの支給元である国や地方公共団体にお問い合わせください。

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問い合わせ先

財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口